消費者金融や携帯電話事業者、家主などの債権者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。 この場合、債権者に対して、「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えること(消滅時効の援用)により、債権が消滅します。
※ご注意ください! 貸主などの内容によっては最後に返済してから10年以上経たないと消滅しないケースもあります。